「年収の壁」とは?第3号被保険者の話の後から考えてみる働き方

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前回の投稿では、第3号被保険者の見直しについて取り上げました。今回はその延長として、よく耳にする「年収の壁」を、調べてみた範囲で、できるだけわかりやすく整理してみました!

年収の壁は、ひとつの数字だけを見ればよい制度ではありません。税金、社会保険、配偶者の控除など、何に影響する壁なのかで意味が変わります。


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図解:主な「年収の壁」種類で何が変わる?

年収の目安主な種類何が変わる?
102万円以下旧・税金上の扶養かつての「103万円の壁」の範囲内です。現在の税金上の扶養の目安は、給与収入のみなら136万円以下へ変わっています。
103万円旧・所得税・税金上の扶養以前の本人の所得税や、配偶者控除・扶養控除を考える代表的な目安でした。
106万円社会保険一定条件の短時間勤務者が勤務先の社会保険に入る目安。2026年10月に賃金要件の撤廃が予定されています。
110万円前後(旧)住民税以前の住民税がかかり始める目安です。現在は119万円が主な目安となっています。
119万円住民税給与収入のみ・扶養なしの場合、住民税がかからない目安です。自治体や扶養状況で変わります。
130万円社会保険の扶養配偶者の社会保険上の扶養から外れ、自分で年金・健康保険料を負担する目安です。
136万円税金上の扶養給与収入のみの場合、配偶者控除・扶養控除を考える現在の目安です。
178万円本人の所得税給与収入のみなら、本人の所得税がかからない主な目安です。

※103万円・110万円は、現在もよく見かける旧基準です。2026年9月時点の主な目安であり、副業、不動産収入、年齢、勤務先の制度などで変わります。個別の判定は勤務先や自治体に確認しましょう。

参考:国税庁「令和8年度税制改正」/厚生労働省「年収の壁」

ここで注目したいのは「130万円」の壁

家計への影響を考えると、ここで注目したいのは130万円です。年収が130万円以上になると、週の労働時間が20時間未満でも、原則として配偶者の扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。

一方、週20時間以上で働く場合は、勤務先の社会保険に加入する流れが広がっているようです。保険料の負担は生じますが、将来の厚生年金が上乗せされ、病気やけが、出産で休んだときの給付が充実するという面もありますね。厚生労働省は、いわゆる106万円の壁をなくし、働く時間を基準にした制度へ段階的に移していく方針を示しています。

「壁の内側」が正解とも限らない

「扶養内に収めたほうがいい…?」「もっと働いたほうが家計は楽になるのかな?」と悩む家庭は多いと思います。実際に知人のなかで働き方に対して、話を聞く機会がありました。けれど、正解は年収の数字だけとはかぎりません。

子どもの送迎や急な発熱への対応、親の介護、自分自身の体調、夫婦で過ごす時間。家庭にはそれぞれ事情があります。目先の手取りだけではなく、将来の年金、働きやすさ、家族の心の余裕まで含めて考えることもひとつの考え方なのかもしれません。

我が家に合う働き方とは、誰かが無理を続ける働き方ではなく、家族で納得して続けられる働き方ではないでしょうか。

制度を知ることは、暮らしのひとつ

税金や社会保険の仕組みは複雑ですが、知っているだけで選択肢は増えます。国の制度が変わる現状を考えて、年間の見込み収入、週の勤務時間、勤務先の社会保険、配偶者手当の有無を夫婦で一度確認しておきたいですね。

壁に振り回されるのではなく、制度を知ったうえで、自分たちの暮らしに合うラインを選んでいきましょう。

引用・参考元

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